Agreement


規 約

第1章 名称及び所在地

第1条 名称

1 「本基金」は「和泉恭子パラグライダー事故裁判支援基金」と称する。
2 本団体の英文呼称を「Izumi Kyoko Foundation」(略称IKF)とする。

第2条 所在地
 本基金は、事務局を東京に置く。

第2章 目的及び活動

第3条 目的
 本基金は、1997年に発生した和泉恭子氏の死亡事故をきっかけとして、長期的な観点からパラグライダー事故を撲滅するための諸活動を支援することを目的とする。

第4条 活動
 本基金は、前条の目的を達成するため、以下の活動を支援するために使用される。
(1) パラグライダー事故に関する賠償請求訴訟。

(2) その他本基金が設立された目的に沿う活動。


第4章 機関

第5条 世話人・評議会
1 本基金の支出を決定するため、世話人・評議会を置く。

2 世話人は植松幹夫とし、その後必要に応じ、世話人数名からなる合議体に組織変更する。

3 基金の運営上、世話人の増員、評議員の選出等が必要となった場合には、植松幹夫、和泉郁三、美智子が協議して、設置並びに、人選、付与すべき権限等を決定することができる。

第6条 世話人・評議会の職務
1 世話人・評議会は、パラグライダーの事故に関する賠償請求訴訟の支援依頼があった場合、当該依頼人に弁護士費用を貸与するか否かを決定する。

2 世話人は、評議会の決議により、前1項のほか、本基金の目的に沿う活動の支援を随時行うことができる。

第7条 世話人等の任期及び報酬
世話人、評議員の報酬は、支給しない。

第5章 資産及び会計

第8条 資産
 本基金は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 和泉郁三・美智子から預託を受けた金員

(2)、本基金の目的に賛同する者から預託を受けた金員

(3) その他の収入

第9条 経費
 基金の運用に要する費用は、前項の資産をもって支弁する。

第10条 会計年度
 本基金の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第11条 会計責任者
 会計の責任は、世話人が負う。

第12条 会計の承認及び報告
 本基金の事業報告及び収支決算は、随時世話人がウェッブ上に公開する

第6章 雑則

第13条 規約の改正
 本規約の改正は、世話人・評議会の議決によってこれを行ない、和泉郁三・美智子の承諾を得ることを要する。

第14条 施行
 本規約は、2005年1月1日より施行する。


以 上



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