Agreement
規 約 第1章 名称及び所在地 第1条 名称 1 「本基金」は「和泉恭子パラグライダー事故裁判支援基金」と称する。 第3条 目的 第4条 活動 (2) その他本基金が設立された目的に沿う活動。 第4章 機関 第5条 世話人・評議会 2 世話人は植松幹夫とし、その後必要に応じ、世話人数名からなる合議体に組織変更する。 3 基金の運営上、世話人の増員、評議員の選出等が必要となった場合には、植松幹夫、和泉郁三、美智子が協議して、設置並びに、人選、付与すべき権限等を決定することができる。 第6条 世話人・評議会の職務 2 世話人は、評議会の決議により、前1項のほか、本基金の目的に沿う活動の支援を随時行うことができる。 第7条 世話人等の任期及び報酬 第5章 資産及び会計 第8条 資産 (1) 和泉郁三・美智子から預託を受けた金員 (2)、本基金の目的に賛同する者から預託を受けた金員 (3) その他の収入 第10条 会計年度 第11条 会計責任者 第12条 会計の承認及び報告 第6章 雑則 第13条 規約の改正 第14条 施行 以 上
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